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最近よくある質問に、副業が会社にばれないようにするにはどうすればいいですか?
というものがあります。
副業OKの会社や、周りに理解してもらっている方なら心配ありませんが、
色々な事情で会社に副業をばれたくないと考えている方も多いようです。(副業規定で完全に禁止されている方は、副業NGです。)
そこで今回はなぜ副業が会社にばれるのか、ばれないようにするにはどうすればいいのか、
マイナンバー導入でも安心の対策方法をご紹介します。
正しい方法をとって副業をしていると、会社にバレる可能性は限りなく0になります。
参考にしてみてください。
なぜ副業がばれるのか、会社にばれる4つパターン
会社に副業がバレるパターンはほぼこの4つのパターンです。
No1: 住民税の通知が会社に行くパターン
ほとんどの方がこのケースで、会社にばれます。
副業に関わらず仕事をして所得を得ていると、住民税を払わなくてはいけません。
住んでいる場所の都道府県と市区町村に納める税金のことをいいます。住民税は、会社に勤めている会社員であれば、毎月の給料から天引きされます。
例えば、
給料が同じ400万円の社員でも、Bさんは副業をしていて年間100万円の給料があった場合
Aさん | Bさん | |
会社給料 | 400万円 | 400万円 |
副業 | 0 | 100万円 |
住民税 | 20万円 | 25万円 |
のようなイメージになります。(税率は課税所得の10%で簡易計算しています。)
会社が住民税を支払う際に、BさんはAさんより5万円住民税を多く払う必要があるので、
副業をしているな… とばれてしまうのです。
住民税で副業がばれないようにする対策
この住民税による副業バレは、防ぐことが可能です。
副業で発生した住民税を自分で払ってしまえばOKです。
どうすればいいかというと、
確定申告の際に、確定申告書 第二表(B)の 自分で納付(普通徴収) 欄にチェックを入れください。
これで副業で得た住民税は自分で支払うことができ、会社に住民税の支払い通知がいかなくなります。
一般的な給料から天引きする方法を特別徴収と呼びます。一方自分で住民税を納付する方法を普通徴収と呼びます。
No2: 社内での噂話
副業で少し儲かるとつい周りに話したくなりますね。飲み会の席でつい話してしまうなんてことはよくあることです。
ただ、聞いた人は悪気があってもなくても噂は広まって、
最終的に会社にバレてしまうもの。
つい話してしまわないように意識しておきましょう。
No3: 特定商取引法などネット上の情報
自分で商品を販売する際には、
販売者情報(特別商取引法)などをサイト上に記載する必要があります。
また販売者情報は、実名を記載しなければいけません。
一度掲載するとネットですぐに見つかってしまいますので、会社にバレたくない場合は他のメンバーに協力してもらい自分の
名前は掲載しなくて済むように対応しておきましょう。
No4: 無申告(脱税)
副業で年間20万円以上の収入を得ている場合は、確定申告をする必要があります。
無申告は違法ですので、しっかりと確定申告をすれば未然に防ぐことができます。
1年間(1月1日~12月31日)の所得を確定させ、税金を申告することを確定申告と言います。
副業をして収入を得たので、税金を払います!と申告するものですね。
もし 副業で収入を得ているのに、申告しないとどうなるのか…….(申告の内容に問題がある場合も含む)
税務調査が入ります。
その際に申告していない収入がバレると、脱税となりますので差し押さえされる場合があります。
給料の差し押さえられた場合、会社にもバレることになりますし、
通常の申告より多額の税金を収めなくてはいけなくなるので申告はしっかりしておきましょう。
マイナンバー導入で副業がばれる?その噂と真相
マイナンバーが導入され、
副業が会社にバレることを心配している方も多いようですが、あまり心配する必要はありません。
住民税のところで説明したように、
副業をしていると、住民税の請求が会社にいきバレてしまいます。
マイナンバーが導入されると住民税の請求が会社に行く可能性が高くなります。
副業・本業ともにマイナンバーを提出していると、どの人の給料なのか副業の収入なのかが、確実に紐付いてしまうからです。
ですが、
副業で得た所得を自分で確定申告し、住民税を自分で納付(普通徴収) していれば今のところマイナンバーが導入されても
会社に副業がバレる心配はありません。
(マイナンバーの制度は今後変わっていく可能性があるので、ご注意ください。)
会社に副業がばれないようにするための対策まとめ
この手順に沿っていただくと、会社に副業がバレる心配は限りなく0になります。
手順1: 1月1日から12月31日までに稼いだ額を計算する
まずは年間でどのくらい副業収入を得たのか調べましょう。
ケース1: 副業による20万円以下の場合
確定申告をする必要ありませんが、住民税は支払う必要がある場合があります。
各地方自治体のサイトや窓口で住民税の支払いについて、問い合わせてみると確実です。
ケース2: 副業による所得が20万円以上の場合
確定申告の準備をしましょう。
水商売をはじめとした、現金を手渡しでもらうような副業をしている場合でも、必ず申告しましょう。
関係先の会社や現金の受け取り元の会社に税務調査が入った場合、バレる可能性があります。
手順2: 確定申告をしましょう。
確定申告をしましょう。
その際に住民税は自分で支払う手続きを必ずとるようにしてください。
方法は住民税の部分で説明した、自分で納付(普通徴収) を忘れずにしてください。
自分で納付 を選んで申告しても、役場の人が確認する漏れする可能性があります。(手動で対策しています。)
そのため、4月中旬頃に役場に電話し、問い合わせて普通徴収になっているか確認しましょう。
手順3: 住民税を自分で支払う
6月以降住民税の納付書が届きますので、自分で住民税を納めましょう。
いかがでしたでしょうか?
この流れをしっかり守れていれば、会社に副業がばれることは原則ありません。
是非参考にしてみてください。